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とある居酒屋のバイトに応募したところ無事採用されたのですが、手続き書類を書く際にマイナンバーが必要と言われました。

とある居酒屋のバイトに応募したところ無事採用されたのですが、手続き書類を書く際にマイナンバーが必要と言われました。今まで飲食店やカラオケなどバイトをしてきましたが、マイナンバーの提出を求められた事はありません。応募した居酒屋の他にも現在バイトをしていますが、勿論そこでもマイナンバーの話は上がりませんでした。友人も某有名ファストフード店で書類を書く際に、マイナンバーは任意だから書かなくても大丈夫と言われたそうです。 親にこの件を相談した際不審がられ私自身も不思議に思ったので店長にマイナンバーの提出は任意でしょうか?と質問したら、 “マイナンバーは法律で定められた義務であるため回収しています、社会保険や税金の書類にマイナンバーを記載する事が法令で定められている”という返事を頂きました。 では、義務ならどうして今までのバイト先や今働いてるバイト先ではマイナンバーなしで働けるのでしょうか? 仮にマイナンバーを提出したとしてこちらにデメリットはありますか? どなたかお力添えして頂けると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    マイナンバーを提出しなければ良いだけの話 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答

    知恵袋ユーザーさん

  • >マイナンバーは法律で定められた義務である これは企業側の義務であって、あなたの義務ではありません。 あなたはマイナンバーの提出を拒否しても構いません。

  • 罰則はありませんが 税金が絡む公的書類を作成する時にはマイナンバーを記載することは マイナンバー法で決められて義務です 今どきバイトに給料払ってるのにマイナンバー聞かない雇用主のほうが怪しいです

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