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専任宅建士は常駐が必要と思いますが、これは最低どれくらい必要でしょうか? 介護と育児、通院の関係で週に2日、4時間…

専任宅建士は常駐が必要と思いますが、これは最低どれくらい必要でしょうか? 介護と育児、通院の関係で週に2日、4時間勤務でも大丈夫でしょうか?迷惑なら退職したいと言うのですがそれだと免許が無くなってしまいまして・・・。 雇用は旦那さんの保険に入っていて、正社員でなく委託でも大丈夫でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2021年7月1日から宅建業法の解釈・運用の考え方が改正されたことに伴い、宅地建物取引士の常駐義務が廃止されました。 従来の宅地建物取引業者の事務所には、従業員5人に対して1人の割合で専任の宅地建物取引士の配置が必要でした。

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  • 専任宅建士は常勤義務があるから、 流石に殆ど業務してないとダメだよ。 事務所で何かあった時に、 間違いなく行政から聴取を受けるのは専任宅建士。

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  • まず、県庁や宅建協会など責任ある立場の人間に聞いてもあなたに都合の良い回答は得られない。 まあ、腹をくくって、そのまま営業するしかない。 実際、内部告発でも無けりゃバレる事は無い。 その間に、あなたが合格するなり、代わりの人間を探すしか無かろう。 それなりの報酬出せるなら俺がやってやるよ。 私は単なる大家なのでどこの宅建業者にも所属してませんが、登録だけはしてます。 宅建士証を維持するだけでも経費は掛かってるんだよね。

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  • 専任とは、「常勤性」の要件を充たした場合を言います。 ■常勤性 宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務することをいいます。 常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務時間に当該事務所の業務に従事すること。 【常勤性が認められないとされた事例】 ・営業時間の一定時間に限られる非常勤やパートタイム従業員 ・勤務先から退社後や非番の日の勤務 ・在学中の大学生 ・社会通念上、通勤可能な距離を越えている場合 ・別企業の従業員や公務員である場合 よって、週2日は無理だと思います。

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