雇用契約に転居を伴う異動があると明記されていて、かつ急だったり短期間での転勤や短期間で転勤を繰り返す場合を除けば解雇理由として認められることがあります。 言い換えれば「わざと僻地を転々とさせて」音を上げさせても解雇理由として認められないと考えたほうが良いと思いますし、もし訴えられたら裁判で負けるので止めたほうが良いですよ。
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人事権は会社側にありますので、雇用契約書に転勤を規制する文言がない限り、拒否すれば業務命令違反で解雇事由に出します。 能力が無い人を転々とさせるのは正しいやり方です。 能力が無い人を解雇することは出来ますが、解雇の前に雇用を継続出来る様に努力しないといけません。 配置換えをして会社内で結果を出せる場所を探してあげて、それでも能力が足りなければ解雇が出来ます。 転勤をさせてあげるのは会社の優しさですし、退職勧告もその人の今後の就活にとってもプラスになります。 解雇なんかされたら次の仕事も見つけにくいですしね。 前職は解雇されましたなんて面接で言ったら問題児だと思われますしね。
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業務上の必要性が無い場合や、不当な理由によるものは無効とできるそうです。 立証できればですが。
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