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管理業務主任者試験の民法の契約不適合責任について教えてほしいです。 過去問 平成26年問40 選択肢4 売主A、買主Bがともに宅建業者ではない場合に、「買主Bは、売買契約締結当時に通常の注意をすれば知ることができた欠陥であっても、それが売買契約の内容になっていないものについては、Aに対し契約不適合責任を追及することができる」 の正解が正しいとなっています。 契約不適合責任の対象となるのは契約の内容についてと参考書の解説に書いてあるのですが、なぜ売買契約の内容になっていないものについて責任追及できるのか分かりません。 日本語の問題だとは思いますが、分かりやすい解説をお願いできませんでしょうか。
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その問題の出所は何処かな? 当方の調べた平成26年問40 選択肢4 Bは、売買契約締結当時に通常の注意をすれば知ることができた契約不適合についても、Aに対し契約不適合責任を追及することができる。 とは違うようなのだが...
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