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行政書士試験の過去問題についてどなたかご教授いただけないでしょうか? 平成14年の行政法に関する問題で、

行政書士試験の過去問題についてどなたかご教授いただけないでしょうか? 平成14年の行政法に関する問題で、「裁決の取消しの訴え」を「処分の取消しの訴え」と併合して提起するようなことは許されない この問題ですが、正解を見ると答えは×でした 解説には、「裁決の取消しの訴え」は関連請求であるから (行政事件訴訟法13条4号参照)「処分の取消しの訴え」と併合して提起 することができる とありましたが、行訴法13条には 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。) に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認められるときは、 と前提があり、ここには「訴訟中」であること、そして「各別」の訴訟で あると理解していましたので、問題においては原処分主義を問うているかと思い 〇だと判断しました。 YouTubeなどの解説を見ても、その部分に詳しく触れている動画や 検索しても中々納得いく回答にたどり着けません 「訴え」についても検索しましたが、「訴訟中」とのニュアンスは若干感じとったのですが、「訴え」を提起となると、 これから訴えますよ、と捉えてしまい、どうにも頭が整理できません。 どなたかご指導の程、宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    原処分主義は、「処分の違法を理由に、裁決の取消を訴えてはならない」ということ。裁決に不服があるなら裁決を対象に、処分が不服なら処分を対象に取消を訴えることです。 そして、行政事件訴訟法16条に「取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる」との条文があります。 よって、処分の取消訴訟と、その処分に対する裁決の取消訴訟を同時に提起することは認められます。

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