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消防設備士乙6 危険物施設における設置基準 危険則の「所要単位」がよくわかりません。 製造所にどれくらい能力単位を有する…

消防設備士乙6 危険物施設における設置基準 危険則の「所要単位」がよくわかりません。 製造所にどれくらい能力単位を有する消防設備が必要であるかを定める基準単位?一つの消火器が消化できる面積という事ですか? 宜しくお願いします。

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    製造所は延面積や製造、取扱う危険物の品名、指定数量の倍数によって消火設備が変わってきます。延面積1000㎡以上、危険物の指定数量の倍数10倍以上100倍未満、高さ6m以上で危険物を取扱う設備を有する場合は著しく消火困難に該当(引火点100℃以上の危険物は除く)根拠は危険物の規制に関する政令第20条と危険物の規制に関する規則第33条です。指定数量の倍数10倍以下で延面積600㎡以上1000㎡未満、10倍を超え100倍未満は消火困難に該当(引火点100℃以上を除く)根拠は危険物の規制に関する政令第20条と危険物の規制に関する規則第34条です。上記以外はその他に該当します。)根拠は危険物の規制に関する政令第20条と危険物の規制に関する規則第35条です。著しく消火困難に該当する場合は、第1種、2種、3種の消火設備が必要なる他、所要単位の計算方法により第4種と5種の消火設備が必要になります。所要単位の計算方法は、外壁が耐火構造で延面積100㎡で1単位、上記以外の場合、延面積50㎡で1単位、危険物が指定数量の10倍で1単位、製造所内に電気設備がある場合、電気設備のある部屋100㎡ごとに1単位となります。根拠は危険物の規則に関する規則第29〜31条と第36条です。消火困難の場合は、第1種、2種、3種の消火設備は該当せず、所要単位の計算方法により第4種と5種の消火設備になります。第4種は建築物、工作物及び危険物を包含するように設け(30m)5種の消火設備は能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上となるように設けます。

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