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社労士の登録について教えてください。 勤務登録とその他登録の違いは、勤務登録の場合は自分が所属する会社の従業員についての…

社労士の登録について教えてください。 勤務登録とその他登録の違いは、勤務登録の場合は自分が所属する会社の従業員についてのみ社労士業務ができ、その他登録の場合は不可。自分が所属する会社で社労士業務をしない(営業部に所属等)のであれば勤務登録とその他登録に実質違いはないという理解であってるでしょうか? また、その他登録で会社に勤務している場合で、他の企業または自社従業員に対して社労士を名乗って労働基準法や年金について講義をする(それによって給与とは別に報酬を貰うわけではない)ことは出来るのでしょうか? ご教示ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「勤務登録」と「その他登録」の実質的な差はないです。 自社の総務部員としてであれば1号2号業務は、「勤務登録」でも「その他登録」でも社労士登録が無くても出来ます。 登録の種類に関わらず、社労士として名乗れます(名刺に書けます)。 講義は3号業務ですから、勤務・その他登録でも他の企業または自社従業員に対して社労士を名乗って労働基準法や年金について講義をして報酬を受け取ることは出来ます。 勤務登録とその他登録の違いは勤務先の社労士会の支部に入会するか自宅の社労士会の支部に入会するかの違いです。 転職の可能性があるなら、その他登録にすると、転出転入手続きをしないで済みます。

  • ほとんど合ってます。 どの登録でも社労士は名乗れるのと、講義は独占業務(1.2号業務)ではないため報酬の有無にかかわらず誰にでも行うことが可能です。

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