建築基準法第56条第1項第三号は次の条文ですが、 三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの 下から5行目の「当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離」で、 「当該部分から前面道路の反対側の境界線」は道路斜線のことを、「(当該部分から)隣地境界線までの真北方向の水平距離」が北側斜線のことを言っています。
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