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「建築基準法第56条第1項第三号に、北側高さ制限についての記載がある」とのことなのですが、具体的に文章のどの文言がそれを…

「建築基準法第56条第1項第三号に、北側高さ制限についての記載がある」とのことなのですが、具体的に文章のどの文言がそれを指しているのかわかりません。具体的に示して頂けないでしょうか。

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001さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築基準法第56条第1項第三号は次の条文ですが、 三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの 下から5行目の「当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離」で、 「当該部分から前面道路の反対側の境界線」は道路斜線のことを、「(当該部分から)隣地境界線までの真北方向の水平距離」が北側斜線のことを言っています。

    chibi-marcoさん

  • ☆、質問の用途地域に応じて建物の建物の高さ制限は、建築基準法の 別表4に記載があります。それには質問の条文の北側敷地の平均地盤 から、磁北を真北に補正して、その境界線から5.mの位置で1.25勾配 で10.m以内に総て建物の一切が収まる設計を求めています。北側と 隣家との日影規制にもありますがそれとは異なる北側斜線の制限です。 但し、隣地が1.m以上高い場合には1/2の緩和もあります。

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    ボブの父さん

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