解決済み
失業手当中のアルバイトについて現在失業手当の給付制限中でもう間もなく給付対象になるのですが、現在短期のアルバイトで週20時間未満の勤務、時給920円で1日3~5時間ほど労働しております。(1日の手当は5600円ほど) 給付期間は90日ですが、4時間以上のアルバイトの場合不支給となり後日給付になるという認識なのですが、逆に4時間未満の労働の場合は減額をされ、結果的に損をしてしまうのでしょうか。 週20時間未満、かつ1日4時間以上働いたほうが後々得をするのかどうかあまりよく理解できておりません。 どなたかご教示いただけますと幸いでございます。
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短期アルバイトでの減額は、手取りは増えるようです。 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a_0002.pdf ちゃんと就職の場合は、基本手当日額と給料のどっちが多い?の話になるかと思います。
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