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宅建 細かいことですが、監督処分について教えて下さい。

宅建 細かいことですが、監督処分について教えて下さい。例えば、国土交通大臣免許の宅建業者Aが甲県で業務を行い、甲県の知事から指示処分や業務停止処分を受けた場合、どこの宅建業者名簿に処分内容を記載するんですか? Aの本店を管轄する道府県知事に通知ですか? 乙県知事免許の業者Bが、甲県知事に処分を下された場合は、甲県知事が乙県知事に通知し、乙県に備えられる宅建業者名簿に記載しますよね。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    法には次のように書かれています。 都道府県知事は、第65条第3項又は第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。(法第70条第3項) つまり、「国交大臣に報告」が答えになるかと思います。 ちなみに「第65条第3項」は「指示処分」のこと。「第4項」は「業務停止処分」のことです。 それと宅建業者名簿は、国交省と都道府県が、「それぞれ」に備えるのですが(法第8条1項)、国交省の名簿には大臣免許の業者だけが登録され、都道府県の名簿には都道府県内の業者と、国交大臣免許で主たる事務所を有する業者の両方が登録されます。 でも国交大臣免許の主たる事務所を有する都道府県知事に対する処分の通知義務はありません。 それと運用上は国交大臣に直接報告するのではなく、権限を委任された地方整備局長及び北海道開発局長に報告します。(規則第32条)

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