法には次のように書かれています。 都道府県知事は、第65条第3項又は第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。(法第70条第3項) つまり、「国交大臣に報告」が答えになるかと思います。 ちなみに「第65条第3項」は「指示処分」のこと。「第4項」は「業務停止処分」のことです。 それと宅建業者名簿は、国交省と都道府県が、「それぞれ」に備えるのですが(法第8条1項)、国交省の名簿には大臣免許の業者だけが登録され、都道府県の名簿には都道府県内の業者と、国交大臣免許で主たる事務所を有する業者の両方が登録されます。 でも国交大臣免許の主たる事務所を有する都道府県知事に対する処分の通知義務はありません。 それと運用上は国交大臣に直接報告するのではなく、権限を委任された地方整備局長及び北海道開発局長に報告します。(規則第32条)
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