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そもそもの失業保険給付が10月15日で終了する人で、就職以外のやむを得ない理由により職業訓練を中途退校する場合は失業給付…

そもそもの失業保険給付が10月15日で終了する人で、就職以外のやむを得ない理由により職業訓練を中途退校する場合は失業給付は1ヶ月の給付制限を受けるのでしょうか。1ヶ月内の給付制限期間中に再就職が決まった場合は、もう失業給付は受けられないのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそもの失業給付が、10/15で終わるのであれば、、、 失業給付は、その日までしか貰えません。 職業訓練に行っていたのであれば、途中対校をしてもしなくても、給付制限は、とっくに終わってます。 もしかして訓練に行けば、、、、訓練が終わった後に失業給付日数分が丸っと貰えると勘違いしていますか? 訓練期間と、そもそもの失業給付期間が被っている期間は、、、そもそもの失業給付期間が優先して支給されています。 なので、あなたの質問の意味が良く分かりませんね。

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