「宅建士資格での副業や、個人でもできる案件介入など」という事でしたら、法律上はという話をするなら、いずれもできます。違法ではありません。専任の宅建士として登録できないとか、名義貸しはできないという制約がある程度です。 ただし資格登録をしただけではだめで、宅建士証の発行申請を行い宅建士証を手元に持つ必要があります。まだ宅建士証を持っていないのでしたら、法定講習を受けてからの申請になります。 実際にそのような需要があるのかというご質問でしたら、ほぼ絶望的に厳しいと思います。宅建士でなければできない専権業務はご存じの通り重説書の交付記名と説明、37条書面の記名だけですが、それだけのために外部の宅建士やアルバイト等の宅建士を必要とする宅建業者はたぶん皆無だと思うからです。 また不動産管理業では業務管理者になる資格がありますが、こちらも外部やバイトの業務管理者というわけにはいかないので、需要はないと思います。 ですが、宅建士の業務はなくても、宅建の知識を持っている人材としての需要なら多少あると思います。たとえば営業の仕事を成功報酬方式でやるといったことでしたら需要があるかも知れません。それなら業者の懐は全く痛まないですから気楽に募集できますからね。でもよほど飛び込み営業が得意というのでもないかぎり黒字収入は厳しいでしょうね。 あとは宅建スクールのアルバイト講師程度の需要ならあるかもしれません。 いずれにしても、試験の難易度と比較すると、思っている以上に宅建の資格って食えない資格です。
なるほど:2
10年前に宅建を取得した土木の現場監督です。開発営業のサポートとか、営業のお供もしています。施工管理以外にもチャレンジでき、仕事の受注から検査、引き渡しまで、携われて、やりがいありますよ。
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