教えて!しごとの先生
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刑事訴訟法の勉強を始めたのですが、条文構造が全然理解できません...。特に捜査機関の行為の根拠条文が、あるときは裁判所に…

刑事訴訟法の勉強を始めたのですが、条文構造が全然理解できません...。特に捜査機関の行為の根拠条文が、あるときは裁判所に関する規定の準用だったり独自に規定されていたりと、統一感がないように思います。これは、どういう風に読んだらすっきり理解できるのでしょうか?基本的なことで恐縮ですが、どなたかわかりやすく教えていただきたいです。

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avu********さん

回答(1件)

  • 目次があると思うのでそちらを参照すればよいかと思います。

    ********さん

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