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宅建 報酬額の制限について教えて下さい 令和4年 問27 問題}

宅建 報酬額の制限について教えて下さい 令和4年 問27 問題}宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 肢1} Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。 答え 正 質問} これはあくまでも物件価格が400万円以下での特例でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、報酬額(仲介手数料)は法の通りなのです。 低廉な空き家等の特例は最近空家対策としてできたのです。 例えば200万の物件も1000万の物件も仲介に掛かる手間・仕事量は同じです。 200万の物件なんてかなり痛んでいるから逆に手間がかかるかもしれない。 で、報酬額が法の通り(物件価格×5%)なら、不動産会社は取り扱いを拒否する場合もある。 なので、400万以下は全部売主からのみ(400万×4%+2万)を上限にもらっていい。と言うように法改改正し、空き家の解消に不動産業界にも協力して欲しい。という趣旨なのです。 それに対して調査費は、例えば東京在住の人が東京の不動産会社に四国にある実家の売却を依頼した場合。 当然不動産会社は調査のため四国まで行かなければならない。そういった経費について売主が事前に承諾していれば貰える。 という事です。

  • 低廉な空き家でなく、特別の依頼では、調査費を頂いていいようです 特別な広告と同じ扱いみたいです 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」 の16ページにあります https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html

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  • 特例でも無いですよ。 そんな記載はどこにも無いでしょ?

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