教えて!しごとの先生
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8月25日にローソン解雇されました。 アルバイトでした。 理由は土日出勤していなく、週1のみの出勤だった為です。

8月25日にローソン解雇されました。 アルバイトでした。 理由は土日出勤していなく、週1のみの出勤だった為です。また、違う仕事もしており、ローソンバイトは副業みたいなものだったのも理由です。 オーナーに上記を言われ解雇されました。 調べたところ法律で賃金が出るとのことだったのですがこのような理由、アルバイト身分でも賃金は出るのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 解雇予告手当のことですか?アルバイトでも通りますが、 週1日しか出れないことは言って採用されたのですか? 面接の時に虚偽があったのではないでしょうか? それだと解雇予告手当おりませんよ。 あと試用期間中もおりないです。

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  • 情報量が少なすぎです。 最低でも働いた期間はどのくらいかは書かないと答えようがない。 試用期間はいつまでですか? 不当解雇に該当しない期間を指します。 これは就業規則を作り労基へ届出を出さなければなりません。 2週間がテンプレですけど普通に1ヶ月間、3ヶ月間でやってる所もある。 雇用期間の更新日はいつですか? アルバイトの雇用期間は1年で毎年更新されています。雇用期間満了は解雇ではありません。 週20時間、6ヶ月間の見込みがある場合は雇用保険に入れなければならない。 これに入ってるならハロワ行って失業保険貰えます。

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  • それは解雇予告手当というもので、会社は労働者を即日解雇するには、平均賃金の一ヶ月分を支払う必要があります。 (働き始めてから14日以内なら支払い対象ではありません) いくつか計算方式はありますが、 週一日だけとのことですから、ほぼ一日の賃金と交通費の60%となるでしょう。 ですので週一日としたら、2.4日分がもらえる金額になります。 ですので、まずはその請求を内容証明付きで送りましょう。 無視されたら労基にシフトと給与明細を持って行き会社に指導を求めましょう。

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  • 出ないよ

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