通称パワハラ防止法では事業者はパワハラ相談窓口を設けて社員全員に周知する義務を負うとなっていますが、それに対する罰則規定はありません、ですが将来には違反事業者の実名公表をする予定もあるとの話は出ているそうです。 また最近大流行りのパワハラ防止対策の研修会の実施なども事業者は行ってカネをかけてアリバイ作りをして「会社としては充分に対策をしていた」としているわけです。それなのにそれに従わずに行った行為はその上司への責任追及になるでしょう。
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パワハラの場合、責任は会社です。 一番の方法は、ペン型カメラ、ペン型ICレコーダー、腕時計型ICレコーダーで録画録音などの物的証拠を取り、弁護士に相談する事です。 明らかなハラスメントで充分な勝訴確率がある事、裁判で自分が損しない事、着手金見積もりをもらう事を確認し慰謝料請求するのが最善の方法でしょう。相談サイトはこちらです。私も何度か相談した事があります。 https://www.bengo4.com/ パワハラ会社をネット検索で見つけました。知恵袋閲覧の方々にも十分気をつけていただきたいと思います。 http://maguro.5ch.net/test/read.cgi/industry/1380023102/ http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/qa/1424956198/l50
基本的に職場側には従業員を安全に働かせる義務があります(安全配慮義務) 「誰誰が勝手にやったこと」は通用しません
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