専門実践教育訓練給付金については、受給要件を満たしていれば問題はなく、この要件は失業等給付(基本手当とか)とは関係ありません。 よって、可能ですね。 関係するのは教育訓練支援給付金の方ですが、こちらは離職から1年以内に受講開始日があり、受講開始日に一般被保険者でなければ、問題ないのですが、基本手当との重複受給はできませんので。 https://www.internetacademy.jp/it/programming/programming-basic/what_is_the_education_and_training_support_benefit.html https://kyoikukunren.jp/a/525
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