(1) 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者(令和6年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (2) 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者(令和6年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) が受験資格です。 これ以上はありません。 大学・短大、専門学校で所定のカリキュラムを3年以上学習し、卒業ということです。 https://shingakunet.com/searchList/ksl_daitan/jl_sd010/jm_sc140/js_s1210/ 歯科衛生士を目指せる大学・短期大学(短大)の一覧 +歯科衛生士の専門学校です。
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