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宅建の令和2年(2020年)12月試験・問35の過去問についての質問です。

宅建の令和2年(2020年)12月試験・問35の過去問についての質問です。Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 答えは「正しい」で、解説としては以下となります。 「37条書面への記名押印」 「35条書面への記名押印」「重要事項説明」の3つについては、宅建士のみ行える事務です。 37条書面の交付義務は宅建業者にあるので、記名押印した宅建士以外の従業者に交付を行わせてもOKです。 しかし問題文から私は「37条書面に記名押印したのは宅地建物取引士ではないAの従業員」としか読めずに納得が行かないのですが、これについて納得いく説明、もしくは私に同意など、皆さんの忌憚のない意見をお聞かせください。

補足

日本語って難しいですね。 ①「37条書面に記名押印した」「宅地建物取引士ではないAの従業者」が~ ②「37条書面に記名押印した宅地建物取引士」「ではないAの従業者」が~ ①のように分けてみると「宅地建物取引士ではないAの従業者」が記名押印したと読めてしまいますが、②のように分けるとAの従業者は交付だけ、と理解できると思いますが、本番で出たら判断できる自信が無いです・・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そのまま素直に読めば良いと思います。 「37条書面に記名押印した宅地建物取引士」ではないA…とあります。 すでに、37条書面に記名押印した宅地建物取引士がいる、と読み取れます。 記名押印した、とあるのでAではない宅地建物取引士Xが記名押印した、と。 私はこのように読み取れますが…。

  • 問題は「交付(書類渡し)」の成否を聞いているので 「作成(記名押印)」の成否を聞いていない。 不適切な37号書面でも渡すことはできる。 Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、【37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者】が当該書面を交付することができる。 でも問題はない...と割り切る!!(笑)

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  • 37条書面に記名押印した宅建士 と明確に記載されていますので、 記名押印義務は果たしているので その宅建士以外の者が売買契約書を 交付しても問題はないということではないですか。

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