解決済み
第1種動物取扱業について 犬の訓練で、出張訓練のみを行う場合「訓練」の届け出を出さなくてもいい場合ってあるんですか?ある人がSNSのプロフィールに出張訓練メイン、投稿にはレッスン費の内容、訓練について☟投稿していて お客さんが増えた為、3,000円から5,000円に値上げ 預かり訓練やペットホテルなどができません 室内でのトレーニングができないため雨の日は中止です お客さんに何かを提供するにあたり、営利性問わず皆さん結構名称つけてることが多く、、 営利性ぽくなるから今までつけてこなかったのですが、形としてつけようかなという判断に至りました。 私のメリハリとして、お客さんからの紹介や呼びやすさとして。 企業として会社としてやってる!ってわけじゃなく、あくまで訓練をお客さんに提供するにあたりの名称、、 ちなみに以前飼ってたチワワの〇〇くんのおかげで今があるのですが、今いらっしゃるお客さんは〇〇くんのこと知らないのもあり、「ドッグトレーニング〇〇」にしました。 と書いているのですが、この書いてる感じ無届はアウトじゃ無いですか? この人のいる地域の保健所に聞いたら届け出が不必要の可能性があると言われたのですが、どうも納得できないです。
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添付画像は環境省のHPからのですよね? https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html ページに書いてある通り、犬の訓練は例え出張訓練のみでも第一種動物取扱業の登録が法律で義務付けられています。 しかしバレなければ罰せられないので届け出をせずに営業している人なんてわんさかいます。 というか、動物取扱業の事すら知らないで営業している人だって結構いると思います。世の中は●力が多いですから。 電話に出た保健所役員は無責任な人ですね。わからないなら勝手に答えないで上司に質問すればいいのに。
トリマー(保管)だと出張形式であれば届け出不要ですが 「訓練」は出張形式でも届け出が必要になります
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