憲法41条に「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」とあるように、立法権は国会にあります。 しかしながら、憲法73条「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」という規定があるため、法律の委任があれば、立法の一部を内閣が制定する政令に委ねることができる場合があるのです。 また、解釈により、内閣が制定する政令だけでなく、省が制定する省令に立法を委ねることもできます。 学校教育法が改正されていますが、現52条 「高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前二条の規定及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。」が法律の委任です。 これを受けて定めた文部省令、文部省告示が、法律の委任の範囲内であれば、法律の委任を欠くとは言えません。 最高裁は、「審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続」を定めたことは法律の委任を欠くとまでは言えないとしており、法律の委任の範囲内としています。
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る