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登録販売者試験の問題用紙に著作権はありますか?

登録販売者試験の問題用紙に著作権はありますか?毎年この時期になると登録販売者という国家試験が開催されますが登録販売者試験は都道府県が各自実施していて試験問題用紙は自宅に持ち帰ることも認められています。ただ、その問題用紙の中身を撮影してインスタやTwitter他YouTubeに全体の一部問題を「こんなの出題されたよ〜」「この問題はここに注意してね」ect説明や感想と一緒に試験問題を載っけている方が大量にいらっしゃいますが法的に(著作権上)問題ないのでしょうか? 登録販売者試験自体都道府県が実施しているので著作権は恐らく開催された県にあると思いますが 因みに登録販売者の試験問題は数ヶ月後過去問として資格取得民間スクールの三幸医療カレッジのHP等に掲載される他一度試験を受け退出したら再入室は不可能=不正行為の懸念も無し なので著作権にも触れず問題ないのでしょうか? 補足ですが小型船舶免許の試験問題用紙は国交相の著作物になると思いますが問題用紙に画像の文言が記載されていますが登録販売者の問題用紙には記載ありませよね?どうでしたっけ?記載がないから載っけても良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 著作権はあります 過去問解説サイトでの過去問公開は、もとから著作権を持ってる状態でなかったとしても、 著作権を持ってる方から許諾を得ているなら、問題ありません このへんは、著作権者から話を聞かないと分かりません それと、不正行為と著作権侵害は直接関係ありません

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