回答終了
一応、労働者の職場に於けるパワハラの定義は明確になっていますので参考にしてください。 ①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要且つ相当な範囲を超えた言動 ③労働者の就業環境が害される言動 これら3つの要件を全て満たした場合にのみ、パワハラ認定となります。 つまり、 「何をされたか?」だけを切り取って考えてもダメで、 その行為者がどんな立場に居て、その言動が何を目的としていて、具体的に「どういう状況に追い込まれたのか?」が常にセットになります。 より具体的には、 ①役職上の立場が上であったり、専門的な知識を独占していたり、集団で結束することが、優越的な関係。 そのことを武器に、 ②業務に全く関係の無い部分で攻撃したり、行動ではなく人格を否定したり、無理難題を吹っ掛けて脅したり、大声を出したり、大きな音を立てて威嚇したりすること。 そしてその結果、 ③常に顔色を伺わせたり、萎縮させたり、変なウワサが立ったりすることで、その場に居づらくさせること。 この流れになります^^ たとえば、 職務上の緊急連絡先として携帯の番号を聞き出すことは、本人がどんなに嫌であろうとパワハラではありませんし、 危険箇所に立ち行っている人を見掛けて大声で叱責することも、パワハラにはなりません。 休日の過ごし方を聞かれても、それに答えようと答えまいと、嘘だろうと本当だろうと職務に影響はないので、パワハラにはなりません。
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