前段が抜けていますね。「宅地建物取引士証の交付を受けていない者が、宅地建物取引士としてすべき事務を行ない、情状が特に重いとき」です。 つまり、登録しただけでは宅建士ではなく、宅建士証の交付を受けてはじめて宅建士としての業務ができます。宅建士証の交付を受けていないものが、宅建士としての業務を行えば違法ですが、「うっかりミスで期限切れになった」のではなく、違法であることを承知のうえで行為を行ったなど悪質な場合に、登録が取り消されることがあるという意味です。
意識しちゃって
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