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宅建 宅建業法 宅建士に対する監督処分事由についての質問です。 宅建士資格者の登録の消除事由のとこで 「宅建士としてすべ…

宅建 宅建業法 宅建士に対する監督処分事由についての質問です。 宅建士資格者の登録の消除事由のとこで 「宅建士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき」という記載がありました。これは具体的にどのような行為を指しているのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    前段が抜けていますね。「宅地建物取引士証の交付を受けていない者が、宅地建物取引士としてすべき事務を行ない、情状が特に重いとき」です。 つまり、登録しただけでは宅建士ではなく、宅建士証の交付を受けてはじめて宅建士としての業務ができます。宅建士証の交付を受けていないものが、宅建士としての業務を行えば違法ですが、「うっかりミスで期限切れになった」のではなく、違法であることを承知のうえで行為を行ったなど悪質な場合に、登録が取り消されることがあるという意味です。

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