教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトについて。 現在学生でアルバイトをしているのですが、年間で103万を超えなければ10万や11万稼ぐ月があって…

アルバイトについて。 現在学生でアルバイトをしているのですが、年間で103万を超えなければ10万や11万稼ぐ月があっても大丈夫ですか?

83閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養には2種類あります。 税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。

  • 何に対して大丈夫か、という事を質問されたいのでしょうか? 所得税に関しては、年間で103万超えていない状態なら発生しません。 住民税はおよそ100万、としか言いようがなく、自分が住んでいる自治体に確認してください。 一番えぐいのは『社会保険』の扶養。 コレは年間130万という上限がありますが、この数字は年間合計ではなく、1か月ごとに(130万÷12か月)を超えると、扶養から外れて国保に入る必要が出てきます。 単純計算では、10万8千円を超えると危険です。 ちなみに、130万というのは条件次第で106万に上限がかわる恐れもあるため、詳しく調べたほうが良いですよ。

    続きを読む
  • 大丈夫ですよー。 ただ、108333円を、3ヶ月連続で超えても扶養抜けちゃうので注意!2ヶ月までならいいから!

    ID非表示さん

  • はい、大丈夫ですよ〜

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる