小規模の会社でも第2種電気工事士が低圧部の電気工事が出来る と言う事なので最大電力500KW以上の電気工作物と考えられます 低圧部の電気工事を5年以上しているのですね この場合、電気主任技術者がいると思います 電気主任技術者に相談してみてはいかがでしょうか 条件がそろえば、第1種電気工事士合格であれば 必要な書面を提出すればもらえるはずです
組織上、電気主任技術者の管理・監督の下で電気工事の作業を行っていれば実務経験として認められますが、そうでない場合の作業は電気工事士の免状を持っていても違法工事になるので、実務経験として認められません。
メインではないということで経験として十分と認められるかが微妙ですが、自社設備に関する工事でも経験にはなります。どのような工事をどの程度やったか、会社に証明してもらうことができるかといったあたりが課題ですかね。 参考:9ページ一般用電気工作物等より https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000973016.pdf
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