「訴因」と「罪となるべき事実」は同じことを言っているのでしょうか? →違います。 「訴因」とは →実際の犯罪事実を(1)誰が(犯罪の主体)、(2)いつ(犯罪の日時)、(3)どこで(犯罪の場所)、(4)何を、だれに対して(犯罪の客体)、(5)どのような方法で(犯罪の方法)、(6)何をしたか(犯罪行為と結果)というパーツに評価整理した事実のこと 「罪となるべき事実」とは →刑法などに規定された犯罪構成要件に合致するように、訴因で構成された事実のこと
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訴因というのは検察官の主張する事実であって、審判対象になるものですよね。ということは、検察官がうっかりミスをした場合、訴因に罪とならない事実を記載してしまうこともあるわけですよね。 検察官が正しく訴因を記載した場合は、罪となるべき事実が記載されているという関係なのでしょう。
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