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刑事訴訟法の質問なのですが、「訴因」(256条3項)と、「罪となるべき事実」(同条)は同じことを言っているのでしょうか?…

刑事訴訟法の質問なのですが、「訴因」(256条3項)と、「罪となるべき事実」(同条)は同じことを言っているのでしょうか?「訴因」を具体的に言い換えたのが「罪となるべき事実」という理解です。

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1人がこの質問に共感しました

avu********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「訴因」と「罪となるべき事実」は同じことを言っているのでしょうか? →違います。 「訴因」とは →実際の犯罪事実を(1)誰が(犯罪の主体)、(2)いつ(犯罪の日時)、(3)どこで(犯罪の場所)、(4)何を、だれに対して(犯罪の客体)、(5)どのような方法で(犯罪の方法)、(6)何をしたか(犯罪行為と結果)というパーツに評価整理した事実のこと 「罪となるべき事実」とは →刑法などに規定された犯罪構成要件に合致するように、訴因で構成された事実のこと

    ありがとう:1

    ゑちごや八郎兵衛さん

  • 「訴因」とは、起訴状に【公訴事実】として記載されている事実のことです。つまり、「訴因=公訴事実」です。 他方、「罪となるべき事実」は、訴因の中核的要素となる事実で、特定の犯罪構成要件に該当する具体的事実のことです。 「罪となるべき事実」+「罪となるべき事実を特定するために必要不可欠な事実」が「審判対象を特定するために必要不可欠な事実」であり、裁判所を拘束します。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 訴因というのは検察官の主張する事実であって、審判対象になるものですよね。ということは、検察官がうっかりミスをした場合、訴因に罪とならない事実を記載してしまうこともあるわけですよね。 検察官が正しく訴因を記載した場合は、罪となるべき事実が記載されているという関係なのでしょう。

    iku********さん

  • 訴因は検察官が起訴状に記載して裁判所に審理を求める、具体的な犯罪事実の主張です。 一方、罪となるべき事実は、有罪判決の根拠となった構成要件該当事実を記載するものです。記載目的が異なるので、認識としては違うものではありますが、犯罪構成要件の定義から考えればおっしゃる通り、訴因を言い換えたものが罪となるべき事実と考えても間違いではありません。

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    新快速225系さん

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