教えて!しごとの先生
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福祉施設で働きながら週一回専門学校で非常勤講師をしています。社会福祉士です。

福祉施設で働きながら週一回専門学校で非常勤講師をしています。社会福祉士です。こないだ、ある大学の先生から「大学でも教えればいいのに」と言われましたが、私は博士号どころか修士号も持ってません。 (一応昔に修士課程には行ってたのですが身体の故障と金銭的なことで修論を残して退学しました。専攻はスポーツ系です。社会福祉士はその後に一般養成施設で取りました) その先生は「復学して修論書けばいいじゃない。社会福祉士実務経験10年以上あるんだし、修士号なんて何でもいいんだよ」(実際、その先生も修士号は工学で高齢者福祉や障害者福祉を教えてます) まぁその話を本気にするつもりはないですし今の働き方で十分満足なのでいいのですが、素朴な疑問として ■社会福祉を教えるのにスポーツ系の修士号でいいの? ■退学した院に復学できるのか?そして修論だけ済ますことってできるの? あたりはどうなんでしょう?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「大学で授業を担当すること」と,「社会福祉士養成に関する科目を担当する」ことはちょっと条件が違います。 先ず前者は学歴・研究業績などで判断されます。学歴について言うと,学部卒で非常勤講師などをしているケースもないわけではないですが,修士以上の学歴が要求されるのが一般的かなと思います。で,学位の分野はあまり問われないように思います。 後者については一部の科目を除くと社会福祉士資格を持っている必要があります。質問者さんはこの点はクリアしているので問題ないですね。 大学院への復学については,大学院ごとでルールが異なりますので,かつて所属されていた大学院に問い合わせる必要があります。復学が可能で,復学が認められた場合はおそらく修士論文だけで済むかと思います(そのほかの科目の単位などは履修済みのはずですので)。 退学して2,3年ぐらいであれば可能性はあるかもしれません…ただ,その場合でも単に書類手続きだけではなく,復学していいかを判断するための試験があるかもしれません。これはその大学院のローカルルールです。

  • 大学の講師は、大学設置基準で次のようです。 (講師の資格) 第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者 とする。 一 第十四条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者 二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 ですので、一項であれば博士、優秀な修士等が必要のようです。 二項であればふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 ですので学歴なしでも可能な様です。 私も高卒ですが大学で年間6単位の非常勤ですので二項利用者です。 復学できる云々は経験ありませんが、博士取得で卒業時の担当教授の指導 で対応できたとは先輩は言っていらっしゃいました。(具体性不明です) 以上

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