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高圧ガス 業務主任者代理者の講習を受け、 後に行われた検定試験を受け、 合格致しました。 協会より、合格通知と共に…

高圧ガス 業務主任者代理者の講習を受け、 後に行われた検定試験を受け、 合格致しました。 協会より、合格通知と共に「代理者講習修了証が届きました。 そこで質問ですが、11月に実施される販売二種・国家試験を 受けてみたいと思っていますが、 この修了証では、問題の免除は適用されないですよね? 同じ日に行われた、販売二種検定合格者のみ、 国家試験が、法令問題のみの優遇措置を受けられると聞きました。 あと、今後 設備士試験を受ける予定で、願書提出を致しました。 講習を受け、検定を受け、合格者のみ実技試験と聞きました。 その全てが合格だった場合、修了証が有ると知事申請をし、 二種販売の免状が頂ける→そんな事あるんですか? 詳しい方、教えて頂けますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご質問の内容に関して、国家試験の科目免除の制度など以下のURLに記載されています。 https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/edu/shuppan/2023/00002023_1.pdf 特に第二種販売主任者免状に関しては、pdfの10ページ(紙面では8ページ)に記載があります。いろいろなパターンがあるので、どれに該当するのかお読みください。 これを見る限り ①業務主任者代理者講習修了証を持っていても、科目免除になるものはない。 ②第二種販売講習修了証のみを持っている場合は、国家試験は「保安管理技術」のみ科目免除となる。 となります。 なお、設備士の講習に関しては、上記pdfファイルの15ページ(紙面の13ページ)に記載があります。講習受講後に検定試験を受けて筆記試験(法令、配管理論等)、技能試験(配管工事の実技)に合格すれば、都道府県知事に免状申請ができます。(申請をしないと免状がもらえませんので、必ず申請をしてください) なお、この設備士の免状を有している場合に係る第二種販売主任者試験の科目免除ですが、これは先ほどのpdfの10ページ(紙面の8ページ)を見ればわかりますが、国家試験の全科目免除になるためには、 (1)甲種、乙種または丙種(液石)の免状を有し、かつ、設備士の免状を有している場合 (2)丙種(特別)の免状を有し、かつ設備士免状を有し、第二種販売講習修了証を有している場合 のいずれかになります。 全科目免状といっても、国家試験の申請をしないと免状になりませんし、合格発表(翌年の1月)まで合格通知も来ませんので、免状交付はかなり先になってしまうので要注意です。

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