tomさんの回答通りですが、このあたりややこしいので整理して覚えておくことです。 寡婦年金は ・夫の第一号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上ある ・夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給した事が無い →これは令和2年改正(令和3年4月1日施行)による改正点なので注意 ・婚姻関係が10年以上継続している 以上を満たす夫の死亡当時生計維持されていた妻に支給されます(国民年金法49条)。子供の有無は関係ありません そして ・他の年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金等)とは併給できない。併給できないのですから、60歳から65歳までは寡婦年金を受給し、他の年齢は他の年金を受給するという事も可能です。子供が18歳年度末までになるまでは遺族基礎年金を受給することも可能。 ・死亡一時金を受給できるときは、寡婦年金か死亡一時金かどちらかしか受給できない(国民年金法52条の6) それに対し死亡一時金は遺族基礎年金を受給できる者がいるときは受給できません(国民年金法52条の2第2項)。 これについては、 ・遺族基礎年金の受給権を得た月に受給権が消滅した時は死亡一時金が支給される(同条同項) ・配偶者が遺族基礎年金の受給権が無く、子供が受給権を有する場合で子供に生計同一の父または母があるために遺族基礎年が支給停止される場合は、配偶者に死亡一時金が支給される(同条第3項) という例外があることもしっかり憶えておくことです。
なるほど:3
ありがとう:1
寡婦年金は、1号被保険者の夫がなにももらわずに亡くなり、掛けてきた保険料が掛け捨てにならないように配慮した制度ですから、子供の有無は、制度の在り方として基本的に関係ないというご理解でよろしいかと。 まず1号被保険者の死亡に関するものであることを忘れがちです。 保険料納付済みと免除期間の合計が10年以上(猶予期間は対象外)ある夫であり、婚姻期間が10年以上継続し夫によって生計維持された妻が、65歳未満であることが条件ですね。。 そして掛け捨て防止ですから、実際に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給した夫も対象外です。 国民年金法49条では、妻は65歳未満になっていますが、すぐに49条3項で、妻が60歳未満の場合は、受給権を取得しても実際に支給を開始するのは60歳と規定しなおしているので、結果として妻が60歳から65歳までの間受給になりますね。 60歳前に夫が亡くなって受給権を取得しても、実際に支給するのは60歳になってからという若年支給制限を設けています。 額は、亡くなった夫の老齢基礎年金の4分の3で、定額ではありませんが、老齢基礎年金が満額であれば、596,250円になります。 18歳以降初めての3月までの子供や、20歳未満の障害の子供がいる配偶者(この場合は妻)は、遺族基礎年金が受給でき、その額は、基本的に基礎年金の基本額795,000円(令和5年度額)+子の加算額(1人の場合は228,700円)ですから、併せて1,023,700円になります。 子供が法定年齢に達するまでは遺族基礎年金を受給し、子供が大きくなったあと、60歳から寡婦年金を受給することはできますが、同じような1号被保険者の掛け捨て対策である死亡一時金は、遺族基礎年金を受給してしまうと、やがて子供が大きくなった後寡婦年金のように時間差受給することはできないお約束です。 寡婦年金の受給開始を60歳からにしたのは、その前の遺族基礎年金を意識し、遺族基礎年金後の救済措置として位置づけたのでしょう。 死亡一時金は、むしろ寡婦よりもほかの親族を意識して作られた制度なので、選択になったのだと思います。 厚生省のお役人も、複雑怪奇な年金制度を前に、ほんとにいろいろ考えているなと感心しています。 社労士試験は27日ですね。 暑い中、体力勝負の1日ですが、熱中症にはぜひ気をお付けくださいませ。 最近、年金機構の解説でも、デジタル化の場面が増えてきました。 マイナポータルで保険料免除の手続きができるとか、マイナンバーがあればここまでできるとか、あるいは保険料納付に決済アプリが使えるとか、いずれ試験でも取り上げられるのではないかと思ったりしています。 ご健闘をお祈り申し上げます。
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