行政書士試験については、、、一年未満の短期勉強で合格を目指すのであれば、細かなところまで書ける?勉強を全てでやっていたら、絶対に間に合わないと思います。 ただやれるなら絶対にやった方がいいですし、それをやるべき重要なものも一部であるとも思います。 ただし重要なのは、その判例のどの部分でそこでは何を聞かれているのか?など、細かな見極めができる理解の方が先だと思います。 そこで「この判例はこんな風な事言っていたな」が、どんな事件が有って判決はどうだったってだけのレベルだと、、、多分、行政書士試験の判例問題でも、半分も得点できないと思います。 (ただそれ以上深める勉強をするのに、細かな言い回しを覚えたりそれらを書けることまでを求めるのは、ちょっと違うかな?ってことです。ただやれるなら、やった方が良いのは当たり前ですが。。。) とりあえず、本当にそれをやるべき重要な判例だけは、過去問等で探ってでも重点的にやってみては? (言い回し表現だけでも、初見だと理解が無理だったり、慣れておいた方が絶対に良いものもあるはずですから。)
行政書士試験については、試験問題の大半が択一式であるため、判例の細かい言い回しまで丸暗記する必要は無く、選択肢の正誤を判定出来る程度の知識があれば十分に合格は可能です。記述式の問題についても、民法や行政法のごく基本的な知識が問われるだけです。 司法試験やその予備試験についても、判例の言い回しをそのまま書けるようにするような丸暗記は必要とされず、暗記する必要があるのは主要な法律概念の定義くらいです。 もっとも、論文式試験では判例の事案と微妙に異なる事例が出題され、判例の本質的な理解が出来ていないと、適切な解答が書けない問題や、判例の一般論だけを丸暗記するのでは無く、具体的な事例に対してどのような判断がなされるのか、自分なりの言葉で解答を書けるようになる必要がある問題が出題されます。 判例を丸暗記する勉強、○×を判定出来るようにする勉強のいずれも、司法試験・予備試験対策としては誤りであり、判例理論を自分の考えで応用する能力が必要であり、その前提としては判例の文言では無く、判例の基礎にある基本的な考え方を理解している必要があります。
司法試験についてだけ回答します。 判例で示された定義や規範を一言一句間違えないように記憶しないといけないものはたしかにあります。たとえば、登記がないと対抗できない「第三者」(民法177条)の定義、奪取罪の不法領得の意思の定義、「処分」(行政事件訴訟法3条2項)の定義、原告適格(同9条1項)の規範、強制処分(刑事訴訟法197条1項但書)の定義、違法収集証拠排除の基準(同317条)などなど。こういうのは、日ごろからお経のように唱えたり書いたりして体で覚えておく必要があります。 そうでないものは、内容を理解してキーワードを覚えておき試験本番でそれらしい規範を書ければ大丈夫です。 いっぽう、最近の論文試験では、憲法を中心に判例の射程を問う、すなわち試験問題の事案と判例の事案との異同を問うことが多いので、判例の結論・理由を事案との関りでしっかり理解しておく必要があります。
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