教えて!しごとの先生
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逮捕の勾留期限は48時間とか時間で表現されてますが、警察官にも生活があるから、土日祝日や年末年始は含まれないのですか? …

逮捕の勾留期限は48時間とか時間で表現されてますが、警察官にも生活があるから、土日祝日や年末年始は含まれないのですか? つまり金曜の夜に逮捕されたら、勾留期限は火曜日になる理解であってますか?土日休んでる間に勾留期限切れましたなんて、ありえないしね。

補足

土日に旅行入れてたりしたらどーするんでしょう? そんな微妙なときに逮捕しないように、あらかじめ計画的に逮捕してますかね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • いうまでもなく 司法は年中無休です。 体制に差はあっても休日も休まず警察という組織は動いてる。 ただし、 休日は人が減る分 余計な仕事はしないです。 最低限の事は休日でもするし、 平日に回せることは平日に回す。 例えば 休日は原則として取り調べはないです。 もちろん、急を要するものは別ですが。 一方で逮捕はいつでもしてる。 日曜日だからって警察を呼んでも来てくれないということはないです。 48時間の制限は 現実的には逮捕されて次の日の内には検察と裁判所へ行って 勾留裁判を受けるための時間といったところ。 検察と裁判所を回るだけで待ち時間を含めて半日はかかります。 夕方逮捕された人が 次の日に手続きにでかけたとして 24時間では間に合わないくらいになる。 更に1日置くということはまずないです。 よってこの辺りの手続きは 土日休日に関係はないです。 ただ、裁判所も検察も 休みの日でも動いていはいますが最低限で、 ホントに最低限の事以外は平日にしかしません。 例えば普通の公判は平日にしか開かれません。 そんなこんなで 急を要する手続き以外は大半は平日になるので 逮捕(再逮捕)や釈放も平日に回されがち。 どうしても休日にはできないということはないですけどね。 ちなみに、 休みの日だけでなく、深夜も同じ。 深夜も最低限のことしかしません。 基本は平日の昼間。

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  • 警察官の休みの有無に関係なく、48時間以内に送致しなければなりません。 逮捕後の48時間は拘留とは言わずに単に留置といいます。犯罪捜査規範にかいてあります。

  • 火曜にはなりません。 留置は交代勤務だから何曜日だろうと時間になれば帰宅できますが、聴取取ったり書類作成する捜査員は土日祝日だろうと、有給取得してる日だろうと仕事となります。

  • 逮捕すれば、土日・休日、勤務時間も関係なく、被疑者の時間制限に合わせて事件を処理していきます。 警察は、金曜の夜に逮捕すれば、48時間以内の日曜日中には検察官に身柄付きで送致します。(又は、48時間以内に身柄を釈放) 検察官は、24時間以内の日曜日中には裁判官に勾留請求します。(又は、24時間以内に身柄を釈放) 勾留請求が認められれば、最大20日間勾留され、検察官はその間に起訴するか・不起訴にするかを決定します。

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