教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私は昨年失業しました。そして生活費に困り、先月から、友人の紹介で、某食堂の洗い場で皿洗いと清掃のバイトを始めましたが、先…

私は昨年失業しました。そして生活費に困り、先月から、友人の紹介で、某食堂の洗い場で皿洗いと清掃のバイトを始めましたが、先日、持病の両ひざ痛がひどくなり、店主に退職を告げました(バイト契約期間の半分)。その時、私は店主に「突然の事で申し訳ないのですが、体が動かなくなったので、本日で退職致します。満足に仕事が出来なかったので給料は入りません。」と、ついつい言ってしまいました(紹介してくれた友人の立場もあるので)。そうしたら店主は笑顔で退職を許してくれましたが、一銭たりとも給料を支払ってくれませんでした。しかし前より一層無餓死しそうな生活を送って非常に困っているので。昨日、店主に「先日は、満足に仕事が出来なかったので給料は入りませんと言いましたが、現在、生活が苦しいので実働合計30時間分のバイト代を支払ってもらえないでしょうか!?」と申し出たら、店主は「馬鹿言うな!! 君からバイト代は入らないって言っただろう!! 何が今更金をよこせだ!!!」と怒鳴って追い返されてしまいました。もう、こうなったら泣き寝入りしかないでしょうか!?

補足

御回答有難う御座います。それにしても、この店主は性悪ですね!! そもそも私は30時間働いたのだから、その30時間分の賃金を支払うのが人間でしょうに!! 何故か無料奉仕した挙句、怒鳴り返されて、恩を仇で返された感じがして胸糞悪いです!! こんな事されたと、当店と店主名をSNS上に載せても構わないでしょうか!?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    泣き寝入り、という言い方がそもそも間違ってます あれは不当な扱いに屈してしまったときに使う言葉です 企業は支払う義務がありますが、 労働者にあるのは権利です 当然権利を放棄すれば、再度その権利の再行使不可能です 貴方が言わされたのならともかく、自分よ意思で言ってるわけですから 契約や権利の放棄はとは書面だけでなく、口頭でも効力があります あとで契約や権利をいくらでもこねくりまわせるなら約束なんて価値はありませんよ 貴方は債権を放棄したんです であれば、貴方が権利を行使することは出来ません やってること当たり屋みたいなもんですよ これあげるね、ってものあげて、あとで貸したんだから返せよ、っていうようなもんです

    1人が参考になると回答しました

  • 口頭でも 契約は成立してますからね 裁判で争っても 経費の方が高くつきますよ

    1人が参考になると回答しました

  • https://roudou-pro.com/columns/195/ しかるべきところに相談してください。

    1人が参考になると回答しました

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