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副業をする場合確定申告はどうやって行いますか? 昼は正社員で働いており、夜にキャバクラでバイトをしようと思っています。…

副業をする場合確定申告はどうやって行いますか? 昼は正社員で働いており、夜にキャバクラでバイトをしようと思っています。 副業禁止なのでバレないように住民税は普通徴収にします。確定申告ですが、会社の年末調整とは別に個人的に行うことはできますか? そうすると確定申告が二重になっていますが… どうしてもバレたくないのですが普通徴収にすればバレませんか?

補足

普通徴収にするのは副業分だけです

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • 元々、年末調整をやると確定申告しなくても良いという制度で、最終的に確定申告することは何の問題もありません。 副業は住民税でバレる場合があるので普通徴収にすると税金でバレることはないです。 ただし、他の理由(自分で同僚に話してしまうとか、SNSで自慢、働いているところを見られるなどなど)でバレる場合はあります。

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  • 年末調整は給与所得のうち甲欄給与しかできん。中途半端なものだ。 確定申告は全ての所得でする。 年末調整された給与も合算だ。 二重になどならん。

  • 基本的な部分について書きますね。 所得税っていうのは、1月から12月までのお給料から控除額を引いた額(所得)に対してかかります。給与所得者は、勤め先が毎月のお給料から天引き(源泉徴収)され、さらに年末に各種控除額を考慮(年末調整)した1年間の所得税額を計算してくれて、申告、納税までしてくれます。 けど、それ以外に所得がある人とか、そもそも給与所得者じゃない場合、自分で1年間の所得額を申告して納税することになります。これが「所得税の確定申告」です。給与所得者が副業をしている場合、「すでに勤め先からは年末調整で申告されていますが、それ以外にこれだけの所得があったので最終的に所得はこれだけになります。所得税はこれだけなので、源泉徴収された額との差額を納税します」という内容の申告をすることになります。 簡単に言えば、確定申告は「給料と副業を合算した額を申告」する形になります。年末調整の情報を上書きする形ですね。 次に住民税ですが、こちらも同じく1年間の所得に対してかかってきます。申告先はお住いの市町村役場なのですが、年末調整や確定申告で税務署に所得の申告をすれば、税務署が市町村に対して申告をしてくれます。 この際、給与所得者であれば特別徴収として「翌年6月からの給料から天引き」という形をとりますが、自営業などの場合は自分で納める形になります(普通徴収)。副業をしている人の場合、給与所得であれば原則特別徴収(しかも本業先から)となりますが、事業所得や雑所得であれば副業分だけを「普通徴収」とすることも可能です。確定申告の際に選択できますので、忘れずに普通徴収を選んでください。 私もずいぶん前から不動産収入があり、確定申告をしています。毎回普通徴収にしているんで、本業先に私の住民税額がばれることはありませんでしたよ。多分ですけど。

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    なるほど:1

  • 確定申告ですが、会社の年末調整とは別に個人的に行うことはできますか? そうすると確定申告が二重になっていますが… >確定申告を行うと言うことは 所得税の計算のやり直しを行うことになりますので ギャバクラの収入が お給料以外であれば 収入ー必要経費=事業所得または雑所得となります。 その場合 確定申告を行い 給与所得 + 事業所得または雑所得での申告となります。 確定申告の際 源泉徴収された所得税を確定申告書に記載することで 2重課税を防ぐ制度となっています。 どうしてもバレたくないのですが普通徴収にすればバレませんか? >副業が絶対ばれない方法はありません。 人的要素も関係する方です。 ですが 住民税からバレる可能性を低くすることはできます。 申告の際に 副業分の住民税を普通徴収にすることです(質問者さまもご理解されているように) 補足より。 申告時に副業分を普通徴収にすることにより お給料収入に対する住民税はお給料からの天引き(特別徴収)。副業分は納付書での納税となります。 面倒となりますが 副業がバレる可能性を低くするためです。

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