「パワハラの定義」で検索した結果「厚生労働省は、パワハラを「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義しています。」との定義を見つけました。 そして、「怒鳴って指示を出す事がパワハラなるのか」ですが、これはケースバイケースです。 判断基準は受け手の精神作用が大きく関与するので受け手がそうだと思わなければパワハラになりません。 ハラスメントというのはそういうものです。 よく言われるセクハラの例えなんかでいうと、中年のハゲデブ上司ではセクハラと捉えられるようなことでも、それが福山雅治だったら訴えられてない。 そういうもんです。
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