解決済み
労働安全衛生法施行令の第一条(定義)にガス集合溶接装置の定義があり、 (1)可燃性ガス容器を10以上連結した場合 (2)9以下の可燃性ガス容器を連結した場合で、水素または溶解アセチレンでは内容積合計が400リットル以上、それ以外の可燃性ガスでは内容積合計が1000リットル以上 と定められていたはずです。 なお、アセチレン発生装置については容量の規定は無かったと思います。
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