解決済み
社労士の問題で質問です。 (平成27年 厚生年金保険法 問8 肢E)在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。 →× 「改定が行われた月の翌月から」ではなく、「改定が行われた月から」である。 「年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない」と規定されている。 しかし、在職老齢年金の支給停止においては、当該規定が除外されている。 (平成20年 厚生年金保険法 問10 肢B) 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。 →× 「月から」ではなく、「翌月から」である。 解説 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 (質問) どちらも、標準報酬改定請求に伴う、改定だと思いますが、前段だけ何故、改定月が当月なのかわかりません。特例でしょうか。
「どちらも、標準報酬改定請求に伴う、改定だと思いますが」 →「どちらも、額の改定だと思いますが」に修正いたします。
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原則は事由の発生・請求月の翌月から改定、前段はその特例扱い、そのご認識で十分かと思います。 在職中の標準報酬月額の改定や決定は事業所の届出懈怠等の特異な事情は考慮せず、暦年行為・速やかに反映された場合の扱いをもって回答されれば大丈夫です。 契機となるのは定時決定・随時改定・同日得喪等になります。その上で再計算し支給停止となれば年金額減額の契機→原因となります。 今月受験されるのですか?直前期ですが頑張って下さい。
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