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留学生が勤務してはいけない職種があるのは本当ですか? ネットの記事に風営法に引っかかるやつはダメと書いてあったのですが…

留学生が勤務してはいけない職種があるのは本当ですか? ネットの記事に風営法に引っかかるやつはダメと書いてあったのですが、パチンコ屋は求人を出していました。パチンコ屋で働いてもいいのでしょうか、ちなみにN1とってます。

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回答(1件)

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    ●風営法の違反になります。罰則も あるので 違反ではない バイトを探しましょう 留学生が下記に挙げるような風俗営業(風営法第2条で「風俗営業」とされているもの)のアルバイトをすることは禁止されています(入管施第19条第5項)。 ・パチンコ店 ・まあじゃん店 ・照度10ルクス以下のバーや喫茶店 ・キャバレー ・ホステス、ホストのいる飲食業 ・性風俗関連特殊営業 など もし留学生が風俗営業のアルバイトをすると不法就労になり、雇った事業主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(入管法第73条の2第1項)。 2 対応方法 大前提として「資格外活動の許可」を得ていなければアルバイトは違法になりますので、まずは採用前に注意が必要です。

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