●風営法の違反になります。罰則も あるので 違反ではない バイトを探しましょう 留学生が下記に挙げるような風俗営業(風営法第2条で「風俗営業」とされているもの)のアルバイトをすることは禁止されています(入管施第19条第5項)。 ・パチンコ店 ・まあじゃん店 ・照度10ルクス以下のバーや喫茶店 ・キャバレー ・ホステス、ホストのいる飲食業 ・性風俗関連特殊営業 など もし留学生が風俗営業のアルバイトをすると不法就労になり、雇った事業主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(入管法第73条の2第1項)。 2 対応方法 大前提として「資格外活動の許可」を得ていなければアルバイトは違法になりますので、まずは採用前に注意が必要です。
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