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高校生の子が今度アート引越しセンターでバイトします。

高校生の子が今度アート引越しセンターでバイトします。その際に、マイナンバーの提出が必須なのですが、うちはまだカードを作っていないため、マイナンバーが記載されている住民票+保険証が必要だと言われたそうです。 マイナンバー記載の住民票を持参するのは分かるのですが、なぜ保険証が必要なのでしょうか? 住民票は本人確認にならないのですか? また、本人確認なら学生証で十分ではないでしょうか? 保険証とか、あまり子供に持たせたくないのですが、 必須なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    住民票や健康保険証、学生証は公的証明書ではないため、2つ以上の提出が求められます。 学生証で済むバイトもありますが、引越しバイトは怪我等も多いため、きちんとした保険組合に保護者が加入していることの確認の意味もあります。 バイトに限らず、熱中症で倒れたり、事故にあったりなどのケースが想定されるため、保険証はお子さんに持たせておいたほうが安心です。

  • そもそもなのですが 「マイナンバーの提出自体が必須ではありません」 なので 「マイナンバーが記載されている住民票+保険証が必要だと言われたそうです」 自体が必須ではありません。 【以下理由説明】 まず アート引越しセンターの法的義務は以下の通りです。 ① マイナンバーを要求する場合は その理由をアルバイトの店員に説明する義務 ② マイナンバーの書かれたもの(マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票など)の提出がもしあった場合は そのマイナンバーの書かれたもの住所が正しいかどうか確認する義務 具体的には 免許証や保険証や住民票など 他の住所の書かれたものをあわせて提出させて住所が一致しているかどうか確認。 ③ マイナンバーの書かれたもの(マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票など)の提出がもしあった場合は 人件費を経費に入れるなどの税務書類など 公的機関に提出する書類に マイナンバー記載欄があるときはそれを記載する義務 ④ ③で提出した書類の控えを7年間保管する義務 従って もし 提出しなくて済むマイナンバーを提出するならば・・ >なぜ保険証が必要なのでしょうか? については保険証は必須ではありません。 他の住所がかかれたもので マイナンバー記載の住民票に記載されている 住所が記載されたものと一致するものがあれば それで代用できます。 もっとも それ以前に・・・・ マイナンバーと言うのは 「内閣府大臣官房会計課長」名義で平成27年4月10日付で商標登録されているもので 正式名称は「個人番号」です。 マイナンバーが記載されているものは ・マイナンバー通知カード ・マイナンバーカード ・マイナンバーが記載された住民票 があります どれでも同じ番号が書いてあります。 ・マイナンバー通知カードは2015年10月5日時点の住民票所在地を基に世帯主に家族分 まとめて 個人番号の通知が送られてくるものです 番号の通知だけのものです なお マイナンバー通知カードは2020年5月25日で新規発行は廃止されています ・マイナンバーカード(個人番号カード)は 公式サイトの説明をそのまま引用しますと 【マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます】 ・マイナンバーが記載された住民票 今までも存在した「住民票」にマイナンバーが記載されたものです。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 よって リスクを考えて 提出しないで済ましても 公的機関は不利益を与えることはありません https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13276190593 もし マイナンバーを提出しないのならば ②の義務もなくなるので 結論から言えば 「マイナンバー関係では何も出さなくても大丈夫。マイナンバー記載の住民票も 健康保険証も出すのは不要」 これは 弁護士に聞いてもそう回答されますよ。 ただ、雇う側としては 身元確認は欲しいですよね たとえば 暴力団関係者がいたとか 横領されて行方をくらまされたとか そんなトラブルを避けるためですが これはマイナンバー制度とは一切関係ない話です。 結論として(ここは一般論です) マイナンバー関係では マイナンバーを提出は強制でもなく マイナンバーを提出しなければ 住所のわかるもの(保険証、その他諸々)の提出も強制ではない また 住所のわかるものは 保険証でなければならないわけではない 但し、身元が全くわかっていない人を 雇用することはありえない。 すくなくとも アート引越センターの「あれも必須、これも必須」は誤りです。 なにか 重大な勘違いをしているように思えます 【追記】 ちなみに 今までの回答で 給与の支払いのために 必須 と言う回答がありますが それはウソです 働いた事実さえあれば 給与の支払いはしなければならない これは 労働基準法第24条で定められています https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10275631170

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    ID非公開さん

  • 学生書なんて、偽造しやすい公的なものではないです。 住民票なんて、他人に成りすまし、友人の物を提出出来ます。 また引っ越し屋と言うのは、交通事故や作業事故があります。 その時に必要です。 まあ労災ですが。 保険書持たせたくないって・・・なくすからですか。 ならばバイトなんてさせられないのでは。 辞退させては。

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  • 「顔写真がない証明書は2通必要」というのは一般的にあります。 NTT電話回線、銀行口座など。 マイナンバーは給与の税務処理で使うので番号の提示を求められますが、多くの企業だとマイナンバー付きの住民票で良いのではないかと思います。履歴書に写真を貼ってますし。

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