その場合、ひとが触れるおそれがないようにさく、へいなどを設けて、機械器具の充電部分まで規定された距離をとったりします。「電気設備の技術基準の解釈21条」などに細かく規定されていますので確認してみるのが良いかと思います。
【用語の定義】電気設備の技術ギジュン・解釈第1条 三十六 接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。 イ 設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所か ら手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。 ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施 すこと。 三十七 簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。 イ 設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から 容易に触れることのない範囲に施設すること。 ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施 すこと ◆高さを別として、両状の「ロ」は 『ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施 すこと』で同じです。 ★これでは分からないので、規制されている条文を見ます。 【高圧の機械器具の施設】(省令第9条第1項) 第21条 高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。) は、次の各号のいずれかにより施設すること。 (いくつか例示がありますが、) 五 充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設すること。 イ 簡易接触防護措置を施すこと。 ロ 温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他 の工作物に危険のおそれがないように施設すること。 ★つまり、 『 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施 すこと』・・・・ 簡易接触防護措置 だけでなく、 『温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。』 が必要としているのですね。 「充電部が露出しないようにすること」 「地絡継電器」のようなものが必要ということだと思います。
なるほど:2
ありがとう:1
まずどれぐらいまずい事かを説明すると、高圧充電部露出においては重大欠陥の一つです。ですので必ず絶縁物で覆うか電位を0に近づける必要があります。簡易接触防護処置は緩い方のルールだと柵や塀を設けて直接触ることが無いように処置をする事ですので、高圧は誘導電圧による感電というリスクがある事を考えると安全確保が不十分であると考えられます。
それが何に対しての、説明なのかによって、異なると思います。 基本的に、高電圧設備であれば、鋼製の箱に収められたキュービクル式。 オープンであれば、強固に固定されたフェンス等で隔離。 専用の部屋に施設する等。 活線作業をするのであれば、工事場所以外は、防護シートでおおうだけなので、当然、簡易になるし、工事場所は切はなしや接続作業をするので、防護はしない。
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