同じ期間にダブルワークしており、かつ両方の事業所から実働した日数の証明をもらわないと足りない場合というのが正解でしょう。 ダブルワークであっても片方からの証明だけで実働日数と期間の要件満たすなら両方から証明の必要ないですからね。
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介護福祉士国家試験の実施団体のQ&Aより 質問 従事日数内訳証明書は、どのような場合に必要ですか。 回答 従事日数内訳証明書は、同じ期間に複数の事業所に所属している場合に必要です。 必ず「実務経験証明書」と一緒に提出してください。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html#k046 同じ期間に二つ以上の介護事業所に在籍していて介護業務をした場合に記載が必要になります。 一ヶ所が介護業務、もう一ヶ所が事務業務という場合は介護業務の方だけが実務経験対象となり事務業務は対象とはならないので従事日数内訳証明書は必要ありません。 従事日数内訳証明書は二つ以上の事業所で従事している場合に従事した日数を日毎に確認するための書類になります。 介護福祉士国家試験の実務経験は1日の時間についての規定はありません。 なので、1日に複数の介護業務に従事しても1日として見做されます。 実務経験証明書が複数発行されただけでは複数の事業所でいつ従事したかいつ同一日に複数の事業所で介護業務に従事したかがわからないので従事日数内訳証明書が必要になるのです。 なので、同じ期間に介護事業所に在籍(実務経験証明書に重なる期間)がある場合は従事日数内訳証明書は必須になります。 あくまで、同じ日に複数の事業所で従事していなければ従事日数内訳証明書は必要ない訳ではなく「同じ期間」に複数の事業所に「在籍」していることが記載の条件になります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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