回答終了
消防設備士は実際に業務に携わっているいないに関わらず受講義務があります。その点が危険物取扱者と異なる点です。 ただし、消防設備士は自動車運転免許に似た減点制度を採用しており、「過去3年の」「累積点数が」「20点を超えると」免許の返納命令が出される可能性があります。 ところが、消防設備士講習受講義務違反は5点なので、一回も参加しなくとも、5点×3年で減点は15点。つまりそれ以外の違反がなければ、返納命令が出されることはありません。 もちろん、それを推奨しているわけではありません。業務に就く予定がある場合は、早めに講習を受講しておいた方がいいでしょう。15点の減点が貯まった状態で受講しても、減点がリセットされる訳ではありませんから。
点検や設置の届を出す場合に、講習に係わる情報を記入する必要があります。実際の業務を行わなければ講習がなくても問題ありません。
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