解決済み
育休の申請時点で1年経過していれば、育休の取得が可能です。 労使協定を締結している会社の場合、「雇用から1年未満の者からの育休の申し出を拒否できる」となっています。 労使協定を締結していない会社であれば、1年未満であっても育休の取得は可能です。ただこういった会社は、労使協定のある会社より少ないかもしれません。 育児休業給付金は、育休を取得できることのほか、雇用保険に加入・働いた期間が12ヶ月必要です。 転職時に失業保険の手続きをしなければ、前職(雇用保険に加入)の働いた期間も合算できます。 育休の申請は原則、育休開始日より1ヶ月前です。 1年以上でないと育休取得できない会社の場合、出産後1ヶ月頃(産休中)までに1年経過していればいいことになります。
国の法律では「入社翌日からでもOK」だけど 会社によっては「入社1年後からOK」になってる事もある。 1年以上は「申請日が1年後」だね。 4/1入社なら、翌年の4/1から申請OK。
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