解決済み
社労士の問題で質問です。 (大原択一)昭和36年4月2日以後に生まれた一般男子に支給される繰上支給の老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる月数が240以上であるものとする。)の額には、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者がいるときは、加給年金額が加算される。 →× 繰上支給の老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定時期は、「65歳に達した当時」である。 (LEC模試) 老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和24年4月1日生まれ)と国民年金の第3号被保険者期間のみを有する妻(昭和21年4月2日生まれ)の夫婦の場合、当該夫が定額部分が支給される64歳に達した時に配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしているのであれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。 →〇 (質問) 繰上支給の説明では、「加給年金額は、65歳に達した時に生計維持認定を行い、その時から加算される」とありますが、「定額部分の支給がはじまった時」からも加算されるのではないでしょうか。また、後段のLECの肢では妻の老齢基礎年金は、夫の支給開始年齢ではなく、妻が65歳になった時から振替加算が加算されるのではないでしょうか。
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大原択一× 加給年金は、厚生年金保険法44条で 「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子があるときは、第四十三条に定める額に加給年金額を加算した額とする。」 と定められております。 厚年法付則で、61歳から64歳の間に定額部分が加算される、特別支給の老齢厚生年金を受給していたときの生計維持関係は、「定額部分の支給開始年齢に達した当時」と読み替えることとなっていますが、問題の方の場合は、昭和36年4月2日生まれですから、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、この付則の場合には当たりません。 この方は、65歳になった時に本来の受給権を取得するわけで、生計維持の関係も、65歳になった時に判断しますから、それまでは加給年金は支給できないことになります。 Lec模試○ 国民年金法60年付則4条で、振替加算が規定されていますが、 「受給権者が振替加算を受給できるのは、65歳に達した日において、配偶者に生計維持されており、かつ、その前日において、当該配偶者の加給年金額の計算の基礎となっていたこと」としており、問題のご夫婦の場合は、奥さまが先に65歳になっても、その際に前日までに配偶者の加給年金は支給されていないため、上記の4条には当てはまらず、65歳に達しても振替加算は支給されません。 振替加算が支給されるのは、配偶者が定額部分のある特別支給の老齢厚生年金を受給し始めた際に、奥さまが年下であれば加給年金支給の対象になるところ、すでに老齢基礎年金を受給しているため、上記4条の要件を満たしたとして加給年金の代わりに振替加算の支給が開始になります。
(大原択一) 昭和36年4月2日以後に生まれた男子は、44年特例の対象ではありません。 また、特別支給の老齢厚生年金の対象ではありません。 繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しても、年齢要件を満たさないため、加給年金額は加算されません。 (LEC模試) 老齢厚生年金の受給権者である夫が64歳に達した時に配偶者は66歳ですので、加給年金額は加算されませんが、配偶者に振替加算額が加算されます。
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