行政法という学問には結構長い伝統があり、行政処分等を行う行政庁の裁量権については、古い行政法理論では「覊束裁量」と「自由裁量」に分けるという学説もあったのですが、後者について行政庁の「自由裁量」という考え方は行き過ぎであり、そうした行政庁の広い裁量権が認められる行為類型にも、一定の制約が設けられるべきである、といった議論がなされてきました。 そのため、昔は「自由裁量」と説明され、最近は「行政庁に広い裁量権がある」と説明されるようになっている行政庁の処分等について、「伝統的に行政裁量が広く認められる~」といった説明の仕方になっているのだろうと思われます。「伝統的に」というのは、特に限定を掛けるような趣旨では無いと思われます。
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