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消防設備士は資格とは関係ない仕事に着いていても講習を受けて更新料を払わないといけないと聞いたのですが、本当ですか?

消防設備士は資格とは関係ない仕事に着いていても講習を受けて更新料を払わないといけないと聞いたのですが、本当ですか?取りたいけど、持っているだけでお金を支払わないといけないのなら取らないで良いかと思ってます。 他の資格を取るようにした方が良いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    本当ですし、使わないなら取らないでいいと思いますよ。 自動車免許もペーパードライバーでも更新費用かかりますし普通のことではないでしょうか。 ただし消防設備士は更新しなくても失効はしません。消防設備士は20点減点で資格失効しますが、講習未受講は毎年5点減点で4年で20点になりますが、3年経過すると違反点数が戻るので、講習未受講だけでは15点までしか減点になりません。もし資格を使うようになったとして、試験受けなおしという事態にはなりません。

    3人が参考になると回答しました

  • 消防設備士に更新は、ありません。 あるのは、定期講習の受講義務と10年ごとの免状の写真の書き換えです。 他の回答者の言うように、講習を受けなくても免状の取り消しになることは、ありません。 お好きなように、どうぞ。自分のことは、自分で考え、決断してください。

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  • 本来は従事の有無に関わらず受講義務があり、初回 は2年以内、それ以降は5年ごとの法定講習の受講 は法定義務です。ただ、免状は得ても従事しないと いうことであれば、運転免許同様、受講期限経過後 は本来、違反点が付きますが、返納の処分点(20 点)に満たなければこれも運転免許同様、3年ごと にリセットされるため、実質的には処分は受けませ ん。よって、免状を保持していても、費用は掛から なくはできる、とはいえます・・・

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