解決済み
職業訓練校について 現在失業保険をいただいています。 2022年の7月より失業保険受給者は 求職者支援訓練でも公共支援訓練でも同じように延期給付ができるとの事で受けたいコースがある求職者支援訓練の方に通う予定です。 訓練中に失業保険の受け取り終了時期を過ぎてしまうので制度が変更されたおかげで求職者支援訓練に通ってる最中にも失業保険を頂くことができて助かるのですが、 訓練中にどうしても1日外せない予定があります。 私用のためやむ得ない欠席ではなくなるのですが、 その場合その月の全部の基本手当がなくなるのでしょうか? 1日が5000円だとして28日分14万円分全ての手当がなくなるのか、 休んだ日の5,000円のみ引かれて27日分手当135,000円なのか、 基本手当は変わらず受講手当の分500円のみ手当が無くなるのか… 1日私用で休むと 公的職業訓練の方は日当は減らないけど受講手当の、500円が減る。 求職支援者は月10万円の手当全額が払われないというものを見ましたが 失業手当中のものが求職支援訓練に行ってる場合はどのようになるでしょうか? 制度が変更して1年のため見つからなくて教えていただきたいです。
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