そもそも業者は宅地建物取引業の免許証がないと営業活動できませんしこれは個人でも法人でも申請できますが屋号というか個人を指すものではない しかし、申請して営業活動するには上記免許証がいるがこの中に社長でも従業員でも良いが5人に1人宅建士がいないといけない それから契約ですが別に業者であろうがなかろうが契約書類だろうが口約束だろうが有効に成立してしまうが業者を介在させると上記条件が整わないと別件で業法違反となる それでも契約自体は完全に有効 まあ、中身については有効、無効、違反などそれぞれあるかもしれないが契約自体は有効 なのであなたの質問は矛盾が多いので回答のしようがないがあえて回答すると 業者に宅建士を1人も保有してないとそもそも業者になりえないので重説すると加重で業法違反だが契約自体は有効・・・・しかし・・・ ということ
>宅地建物取引士の資格を持っていない仲介業者に賃貸契約の説明なり注意事項を説明された場合、どうなりますか? →質問の意味がわかりません。宅地建物取引士の資格を持っていない仲介業者とは業者ですか人ですか? 賃貸借を媒介している宅建業者の従業員から重説を受け契約したが、その従業員が宅建士の資格を持っていなかった場合でも契約は有効かという意味でしょうか? >契約は成立してしまうのでしょうか? →重説を受けただけでは契約は成立しません。契約書にサインすると契約は成立しますが、重説を受けていないなど不備がある場合は、宅建業法違反ですので、契約を解除できる余地はあります。 >どこかに訴えることは出来ますか? →まずは都道府県宅建協会不動産無料相談などを利用するといいでしょう。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
宅地建物取引士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る