小規模発電設備とは 2023年3月20日に改正された電気事業法にて新たに追加されたものです 近年、自然災害等で太陽光発電や風力発電設備の事故が多発しているため 今まで一般用電気工作物として扱っていた発電設備の見直しです 太陽光発電の場合 一般用電気工作物が10KW未満、事業用電気工作物が10KW以上になります 50KW未満の太陽光発電では事業用電気工作物なので 本来、第2種電気工事士の資格では電気工事が出来ません また、自家用電気工作物となるため電気主任技術者の選任が必要です あえてメリットというと 小規模発電設備は手続きさえしっかりとしていれば 第2種電気工事士でも工事出来るし、電気主任技術者の監督もいらない というわけです
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