解決済み
電気工事等の許可について詳しい方おりますでしょうか? 弊社は主に食品製造業、販売業を営んでいる会社なのですが、そこに電気工事士2種の免許がある人間(佐藤さん仮名)が入社しました。佐藤さんは今まで勤めていた電気工事会社が閉業することになったので弊社に入社したのですが、前電気工事会社に在籍していた時からの顧客A社が今後もどうしても佐藤さんに電気工事の仕事を依頼したいらしく、そこでたどり着いた方法として、佐藤さんは普段は弊社で製造業務をしながらA社から依頼がきたら弊社から派遣し、電気工事やモーター等の修理を請け負い、料金を弊社として請求し利益を得るというのはどうかという話になったのですが、そこで心配があります。 食品製造業の会社が電気工事で商売をするには何か許可等は必要でしょうか? また、これまでもらえた補助金がもらえなくなる等、何かデメリットはありますでしょうか?
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専門家ではなく、 自分のDIYの幅を広げるために電気工事士の勉強をしていて、 取れたら自分の営む仕事にも使えないか?と思い調べた範囲ですが、 ご質問のケースでは 御社が請負い、社員である佐藤さんに業務として作業してもらうということになるので、 御社が、都道府県に申請して登録電気工事事業者となる必要があります。 食品製造業であることは関係ないです。 ただ、食品製造業の方で電気工事業とか他業種を営むことに影響があるかどうかは、わからないです。 なお、 佐藤さんに電気工事業の一人親方(個人事業主)となってもらい、 御社がA社から依頼を受け、下請け業者として佐藤さんに電気工事業務を発注するという形であれば、 御社が登録電気工事事業者になる必要はありません。 (会社の定款の事業内容への追加は必要になるかも) ただ、佐藤さんが電気工事の仕事を行っている時間は、 御社としては勤務外となりますので、 そのあたりをどうするのか。 また、 佐藤さんは、御社勤めの給与所得者であり、個人事業主となるので、 御社からの電気工事の請負いに関する事務・税務も必要になります。
なるほど:1
電気工事で1件の工事金額が500万円以下の電気工事の場合は建設業許可は不要。 1件の工事金額が500万円を超える場合には一般建設業ので許可のうち電気工事業の許可が必要になります。 県には電気工事業者の登録が必要になる。
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